●入院費は、月ごと及び退院時にご請求いたします。
●入院期間が翌月に及ぶ場合、一旦月末までご請求いたします。
毎月11日〜13日に請求書をお届けしますので、一週間以内にお支払いください。
●退院の際は、入院費の計算が終了次第、請求書を病室へお届けします。
●土日祝にご退院の際は、その翌日以降に費用のご連絡をいたします。
●お支払窓口:1階会計窓口でお支払いください。
●お支払い受付時間:月曜日〜金曜日(日・祝日は除く)9時〜17時
●お支払い方法:各種クレジットカード・デビットカードのご利用も可能です。
銀行振込も可能ですので、銀行振込を希望される場合は、会計窓口でご相談ください。
※領収書の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、『支払い証明書』の発行には文書料をいただきます。
●退院は原則、午前中となります。午前中10:00を目安に請求書を病室へお届けします。
●請求書が届きましたら、1階の会計窓口でお支払いください。
●看護師や薬剤師等から退院後の説明やお渡しする書類、お薬などをお受け取り下さい。
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費(月の初めから終わりまで)の自己負担額が高額となった場合に限度額を超えた部分が約3ヶ月後に払い戻される制度です。但し、【限度額適用認定証】を提示することで、当月支払い分より自己負担限度額が適用となります。また通院時と入院時に支払った費用なども、それぞれに限度額を超えている必要があります。
※高額医療の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌日1日から起算して2年間となります。
限度額適用認定証の申請は、マイナンバーカードをご利用の方は手続き不要です。ご利用にならない方は、あらかじめ下記申請窓口で手続きを行うことにより交付されます。この認定証を医療機関に提示していただきますと、交付月より限度額に適用となり窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。 当該月をこえて申請した場合(提示された場合も)は、翌月からの適用となりますので、手続きの際は早めの申請をお勧めします。
高額療養費制度を利用される皆さまへ/厚生労働省保険局/平成30年8月診療分から
※厚労省資料を添付「https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf」
国民健康保険・ 後期高齢者保険 |
各区役所の国保担当窓口 |
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協会けんぽ | 全国健康保険協会のホームページより申請書がダウンロードできます。 HP: http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ |
組合・共済保険 | 各組合により申請方法が異なるため、保険担当者にお問い合わせください。 |